2010年9月17日金曜日

引用が認められる条件とは。Creative Commonsライセンスもブログに追加してみる

前の記事「何かをやり続けるということはいかに孤独に耐えられるかということだ | 集中力と持続力 - 丸山茂雄の丸山ワクチンでがん治療・がん予防」で、丸山さんのブログ記事を引用する際に、共感する文章が多くて、あれもこれも引用したくなって困った。

それで、他の方の文章を引用するにはどういった決まりごとがあるのか、改めて確認する。

琴線探査: ブログで書籍の要約をしたい

この中の、『「引用」が認められる条件』は、これからも何度か見返すことになると思うので、まさに引用しておこう。

「引用」が認められる条件

1. すでに公表されている著作物
2. 「公正な慣行」に合致
3. 報道、批評、研究などの引用の目的上、「正当な範囲内」
4. 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確
5. カギカッコなどにより、引用部分が明確
6. 引用を行なう「必然性」がある
7. 「出所の明示」がある

(注)文化庁編著「著作権法入門」を参考に作成


特に重要な点は、引用する必然性があることと、引用部分とそれ以外の自分が考えた部分の主従関係が出来ていることだろう。

やたらめったら引用して、引用しかないじゃない、というのは引用マナーとして適当ではない。

要は、リスペクトの精神だと思う。

例えばCreativeCommonsなどのような、より分かりやすく、使いやすいルールが必要だ。

もし新聞記事にCreativeCommonsのBYのみのライセンスが明示されていれば、主従のバランスだのなんだのと考えずに、とにかく「by 日経」などと書けば良い事になる。これくらいの単純さがあると助かるのだが。。。


自分の文章を、もし他の方が引用したいと思ったときに、それがウェルカムであることが分かってもらえるように、このブログサイトにもCreative Commonsライセンス情報(以下、CC情報)を入れることにした。

CC情報をサイトに明記するには、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのトップページから、CCライセンス付与をクリックしてコードを作成し、コピーするのが楽だ。

私は「by おおつかみさほ」と明記してもらえれば、改変されても、公開されても構わないし、商売に使われても構わない。自分のコンテンツを利用した方に、CC情報を継承させるつもりもない。なので、「表示」ライセンスを指定して、単にBY表示してもらえればよいことにした。


クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このサイトのコンテンツは Creative Commons 表示 2.1 日本 License の下で公開されています。
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/"><img alt="クリエイティブ・コモンズ・ライセンス" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by/2.1/jp/88x31.png" /></a><br />このサイトのコンテンツは <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/">Creative Commons 表示 2.1 日本 License</a> の下で公開されています。


それにしても、CCライセンス付与のページにはいくつか難点がある。
  1. バージョン3.0の国があるが、まだ日本は2.1なのか
  2. クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのページなのにページ説明が英語混じりなのは敷居が高いのではないか
  3. CC情報自体は指定項目が少なくてシンプルなのだが、指定項目の意味をもう少し分かりやすく伝えないと、この項目を指定することで何を決めているのか、ユーザーには分かりにくいのではないか

こういうこと許したいですか?許したくないですか?と、具体的なシチュエーションを提示しないと、イメージしづらい。

根本的に、サイト自体から、これを伝えたい、広めたいという熱を感じないということなのかもしれない。
誰かが熱心に気を配っているサイトには、熱があって、デザインなどが多少イケてなくても、日々改善された結果練り上げられた言葉や伝える工夫が施されているものだ。

人のサービスを見て我がサービス直せ。教訓、教訓。

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