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2015年8月6日木曜日

Amazon.comへ法人でTax Informationを登録する

Amazon Apps & Services Developer Portal へデベロッパー登録するためには、amazon.comのアカウントが必要になる。

amazon.co.jpでアカウントを作っていても、amazon.comとamazon.co.jpではアカウントは共通化されていないので、amazon.co.jpのアカウントはamazon.comでは使用できない。amazon.comでは新規にアカウントを作成する必要がある。

更に、amazon.comでアカウントを作成する際、広告やIn-App課金などを想定している場合は、Tax Identityへの登録も要求される。やり方は、Tax Information Interviewに答えながらフォームを埋めていく形になるのだが、これがなかなか厄介だった。


Tax Information Interview




米国市民か?に「No」を選択。「Save and continue」ボタンをクリック。




Type of beneficial owner(受益権所有者のタイプ):Corporation
Place of organization:Japan
を選択。

Organization nameには、企業名を入力。
主に個人事業主用のオプションなので入力は必要ないかなと思ったけれど、一応、代表者名をDisregarded entity nameへ入力。

「Are you an agent acting as an intermediary?(仲介業者的なことをするエージェントなの?)」には「No」を選択。




Type of beneficial ownerにCorporationを選択すると、住所などを入力するフォームが表示されるので入力する。

Mailing address(郵便を出す時の宛先住所)はPermanent addressと同じなので、「Same as permanent address」を選択。

Tax identification number(TIN)、つまり納税者番号は日本には無いので、「I do not have a U.S. TIN or a foreign (non-U.S.) income tax identification number」を選択。

「Save and continue」ボタンをクリックして次に進むと、ここまでの入力確認(レビュー)が表示される。




非米国法人の基本的なフォーマット「W-8BEN-E」の証明書類が選択されている。

ここでは、確認のみで編集は出来ないので、修正をする場合はページ下の「Previous」ボタンをクリックして、戻って修正する。




Type of beneficial ownerにCorporationがチェックされていることを確認。




次に進むには「Save and continue」ボタンをクリック。




「I consent to electronic receipt of my information reporting documentation(税務情報を電子的に送ることに同意する)」を選択。

「I consent to provide my electronic signature(電子署名を提供することに同意する)」を選択。更に、Electronic signatureについての詳細が表示されるので、全てにチェックを入れる。






「 Signature of individual authorized to sign for beneficial owner」の欄には代表者名を入力。

「E-mail address」にはamazon.comへ登録したものと同じメールアドレスを入力。

「I certify that I have the capacity to sign for the entity identified on line 1 of this form.」をチェック。このフォームの1行目とは企業名が入力されている部分。その企業を代表してサインする能力が私にあることを証明するという内容。そこまで断定的に言われると、ちょっとビビってしまいますが、チェックしましょう(^_^;)

「Submit」ボタンをクリックすると、登録完了!


登録完了後の確認

Developer ConsoleからログインしてSETTING > Tax Identity を確認してみましょう。



Validationは、1時間もせずに完了しました。

2011年8月16日火曜日

AmazonのMP3ダウンロードへ楽曲を提供するにはディストリビューターとの契約が必要。個人単位で契約できる所は意外に多い。

先ほどの記事「AmazonのMP3ダウンロードが凄いね。DRMフリーで特に洋楽系は品揃えが豊富。1Click注文も便利。」にも書いたとおり、便利なアマゾンのMP3ダウンロードなのだが、ではアマゾンへ楽曲を出品するにはどうしたらいいのだろう。

インディーズなどのミュージシャンでも楽曲提供は可能なのだろうか。


MP3 レーベル・アーティストガイド」には、ディストリビューターとの契約が必要とある。2011年8月現在、国内だけでも12社のディストリビューターが、個人単位での契約も受け付けている。以前少し調べたことのある「viBirth」もリストアップされている。

viBirthについては、以下の記事が詳しい。
琴線探査: 楽曲課金の問題もクリアされたかもしれない? 「viBirth」

2009年の記事だが、現在でも、アーティスト会員で月額3,150円でiTunes、Amazonを通した楽曲販売が可能だ。


インディーズミュージシャンがインディペンデントで活動していける販路は、拡大しているようだ。

AmazonのMP3ダウンロードが凄いね。DRMフリーで特に洋楽系は品揃えが豊富。1Click注文も便利。

InterFMで流れていた楽曲が耳に止まり、検索してみると、アマゾンのMP3ダウンロードサイトで1曲150円で直ぐに購入できる。

アマゾンのDRMフリーなMP3ダウンロードサイトが開設されたことは知っていたが、よく見てみると、取り扱いがかなり増えている。しかもジャズ、ソウル系は種類が豊富な印象。これじゃ、厚木の老舗CDショップTaharaも無くなるわけだあ。

試しに、Mocean Workerの「Shamma Lamma Ding Dong」を1Click注文してみる。


1.
MP3ダウンローダーをまずはインストールせよとのこと。



2.
ダウンローダーのインストールが完了するとブラウザで別タブが開き、1Clickで注文リンクが表示される。



3.
注文完了!



4.
先ほどダウンロードしたMP3ダウンローダーが自動的に起動し、楽曲のダウンロードが始まる。



5.
ダウンロードが完了すると、iTunesが自動的に開き、インポートされる。インポート後のデータを見てみると、アルバムアートはじめ、殆のタグが記入されていた。



iTunesだけでなく、Windows Media Playerでも再生できることを確認。本当にDRMフリーなんだなあ。

面倒な点や注意点を強いて挙げると、Amazon MP3ダウンローダーのインストール作業が少し手間なことと、ダウンロード後に誤ってファイルを削除してしまった場合は再ダウンロードは買い直しになることくらい・・・かな。はっきり言って少ない(^^;)。

これから積極的に活用させてもらおう(^-^)